大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)754 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林三夫の上告趣意について。

所論は畢竟事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに止

まり、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。しかも本件は同四一一条

に従い職権を発動して、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合とも認め

られない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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